小泉純一郎首相の靖国神社参拝を巡る高裁判決

昨日今日と相次いで、高等裁判所の判決がありました、まず、昨日29日に東京高等裁判所で出た判決では浜野惺裁判長が参拝は個人的な行為だとして原告の控訴を棄却しました。ただし、首相が公的参拝だとすれば、それは違憲の可能性もあるとも指摘しました。

  1. 8月15日に参拝しなかった
  2. 献花代が私費
  3. 内閣総理大臣」との記帳は単なる肩書

小泉純一郎内閣総理大臣「私は総理大臣の職務として参拝しているものではないと申しているわけですから。どういう判決かまだ見てないですけど」

一方、本日の大阪高等裁判所の判決では

  1. 公用車を使用、秘書官同伴
  2. 首相就任前の公約として実行
  3. 私的参拝を明言せず、当時公的参拝を否定してない
  4. 目的が政治的

との理由で、大谷正治裁判長は違憲の判断を示しました。
そもそも、公的参拝でなかったのなら中国や韓国もこれほどの反応は示さなかったわけですし、遺族もこの様な形での参拝は望んでいなかったでしょう。先の選挙前まで曖昧なまま参拝をくり返した首相には少なからず責任があると思います。…というわけで、今後は一定の宗教上の活動もできるように法律を変えようとする動きがあるようですが、他国を見ても明らかなように宗教は必ずしも生活を豊かにするものではありません。お祭りや伝統行事などへ政治家が参加することを否定するものではありませんが、わざわざ問題を起こすような行為はいかがなものかと。

小泉総理大臣「参拝が憲法違反であるとは思っていない。職務として参拝していない。どうして憲法違反なのか理解に苦しむ」「戦没者に対する哀悼の誠をささげることと、二度とあのような戦争を起こしてはならないという気持ちで参拝している」「一国民として参拝するのがどうして憲法違反なのか理解に苦しんでいる」(私的・公的の区別をあいまいにした理由には)「別に言う必要ないと思ったから」)
遺族会幹部「首相の行動が公的か私的かの定義はあいまいで、ここまで厳格に政教分離を定めている国は世界でもまれだろう。本当に違憲なら今後、憲法の改正を求めていくしかない」