Winny開発者、著作権法違反の幇助罪に(京都地裁)

2006年12月13日、京都地方裁判所で行われた裁判で氷室真裁判長は、P2P技術を利用したファイル交換ソフトWinnyウィニー)」の開発者(元東京大学助手)に対し、著作権法違反幇助で懲役1年の求刑に対し、罰金150万円を言い渡しました。被告は控訴する方針だということです。
Winnyは、P2Pの技術を用い、コンピュータの端末同士を直接つなぐことでネットワークを形成するタイプのファイル交換ソフトで、通信内容が暗号化され高い匿名性を持ち、効率的にデータを共有できる仕組みになっています。反面、流出したデータを回収する方法が準備されておらず、誤って秘密性の高い情報がWinnyのネットワーク上に流出したり、映画やゲーム、漫画などの著作物がネットワーク上に違法に公開されて問題になっていました。Winnyの利用者は今年夏の時点で100〜200万人いたとされています。
裁判では、P2P技術そのものは中立なものとしながらも、被告が著作権の侵害を認識しながらも開発を続けたのは著作権侵害の幇助に当たるとして有罪としました。