国会図書館で児童ポルノ閲覧制限

報道によると、少女のヌード写真集を閲覧できる状態にしている国会図書館では、法務省児童ポルノ法で摘発する対象になりうると指摘されたのをうけて、閲覧制限を始めるということです。「利用制限措置等に関する内規」を改正し、「児童ポルノに該当すると裁判で確定、あるいは係争中の資料」の閲覧を禁止するということですが、法務省の対応が冷たい様子です。

法務省に有罪・起訴された事件の写真集などの情報を求めるも「リストアップしていない」
法務省刑事局の風紀担当は「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」

というわけで、国会図書館では該当しそうな写真集や雑誌をリストアップし、全国各地での訴訟の状況について調べるということです。

国会図書館「検閲のようなことは難しい」

ちなみに、児童ポルノとは、以下のものを指します。
「この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

  1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」

まず、写真か電磁的記録に記録されている者が児童に該当するか確認します。明らかに様態が児童と確認できない場合には、主に体系と顔かたちで主観的に判断するものと思われます。次に、法律に該当する姿態をしていないか確認します。最初に確認するのは「性行」又は「性行類似行為」であり、「性行類似行為に係る姿態」というのがちょっと微妙な表現ではありますが、とりあえずよしとします。次に、児童が性器を触るか触られるかの姿態のうち「性欲を興奮させ又は刺激する」か検討します。単に触っているだけでは問題ないようです。どういう触られ方をしたら性欲に干渉するか検討する必要があります。…まぁ、見た人の主観でしょう。次に衣服を着けているか確認します。衣服を全部、又は一部を着けていない場合には、「性欲を興奮させ又は刺激する」ような姿態であるか確認します。やはり、主観で判断せざるを得ないと思います。ここで、再び総務省のお言葉。

法務省刑事局の風紀担当「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」
国会図書館「検閲のようなことは難しい」

国会図書館、頑張ってください(・w・)