著作権侵害、著作物を入手した方も罪に

現在の日本の著作権法では著作者に対し、「複製権」や「貸与権」「公衆送信権等」を占有する権利を与えています。これらの権利は著作物や著作物の複製物を、著作権者に無断で複製したり配布することを禁じるものです*1。ただし、権利を侵害して配布・公衆送信されている著作物について、それらの著作物を入手したとしても、これまでは罪には問われませんでした。
ところが政府は、「現状を放置すれば正規のコンテンツの買い手が減り、正当な利益を得られない制作者が創作意欲を失いかねないと判断」(朝日新聞)として、安倍晋三総理大臣が本部長を務める政府の知的財産戦略本部で、著作物を入手した人も罪に問うよう著作権法を改正するよう提案することにしたということです。知財本部コンテンツ専門調査会で話し合われ、2008年提出予定の著作権法改正案に盛り込まれるということです。
…それはまぁ、著作権を侵害して配布されている著作物を入手した人に対し、何らかのお咎めがあっても当然のような気もしますが…、例えばP2Pなど意図しなくても不正なファイルが手に入ってしまう仕組みもありますし、WEBサイトなど見た瞬間にデータをダウンロードしてしまうわけで、何を持って罪に問うか難しいと思います。
著作権法が悪法に成り下がらないことを願ってます。

*1:私的複製や障害者・教育向けなど、著作物の使用の妨げにならないよう、一部の権利は制限されてはいます。