日本音楽著作権協会、放送局向け包括契約について独禁法違反・排除命令

2009年2月27日、公正取引委員会は、日本音楽著作権協会JASRAC)がテレビ局やラジオ局と結んでいる音楽著作権使用料の包括契約について独占禁止法で禁じている私的独占であると認定、排除命令を出したと言うことです。日本音楽著作権協会は同協会が著作権を管理する楽曲の使用について、テレビ局やラジオ局の送事業収入等によって使用料を決定しています。このため、テレビ局やラジオ局が日本音楽著作権協会著作権を管理する楽曲の代わりに、他の著作権管理団体が著作権を管理する楽曲を使用したとしても、日本音楽著作権協会へ支払う使用料は変わらず、他の著作権管理団体へ支払う料金だけが増えてしまいます。結果として、他の著作権管理団体が著作権を管理する楽曲が使用されず、事業活動が排除されているとしています。

これに対し、日本音楽著作権協会JASRAC)は排除命令について「事実認定及び法令適用の両面において誤ったもの」として、審判を請求する方針だということです。



ネットを通じた放送や音楽配信等、音楽の利用方法がめまぐるしく変わる中、日本音楽著作権協会JASRAC)の対応は常にスローペースでした。今回の件についても、日本音楽著作権協会は放送事業者と楽曲使用の明細について全て報告する体制を準備中だとしており、「努力を続けているさなか」だと言っていますが、そう言うことは著作権管理が自由化された直後には既になされていて然るべきだったと思います。
包括契約については、利点もあると思います。公正取引委員会が適当な打開策を提示しなかったのは問題であるかも知れません。新しい発展的な方法が導入されることを望みます。